税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇サービス付き高齢者向け住宅、訪問看護、訪問介護事業などを運営。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事などの提供を課税売上と判断し、
その他の居住部分などは非課税売上として計上しております。
〇サービス付き高齢者向け住宅事業単体では、課税売上割合は30%です。
〇訪問介護、訪問看護事業なども合わせると、会社全体としては、課税売上割合は15%ほどで、本則課税です。
【質 問】
サービス付き高齢者向け住宅事業において、その施設を購入(建物部分が2億円)しました。
その際の課税区分について検討しております。
この場合、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかではないため、
全額が仕入税額控除できないと判断されますでしょうか?
もしくは、国税庁サイト「建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の
取得に係る仕入税額控除の制限」のように、合理的に区分している場合は、
居住用部分のみ制限がかかるという記載があります。
こちらのクライアントは、各事業で部門毎に損益を計算しておりますので、
サービス付き高齢者向け住宅の事業において使用した場合、
この部門の課税売上割合によって下記の通り処理することは妥当でしょうか?
2億円×30/100=6,000万
(課税売上にのみ要する課税仕入)
2億円×70/100=14,000万
(非課税仕入)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm
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