[soudan 12481] 特例承継税制後の贈与者死亡時における金庫株の取扱いについて
2025年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

税務相互相談会の皆さん 案件も相談も初めてなのですが、

今から「特例承継計画」を作成し提出する予定で、要件を満たしていると仮定した場合において、

下記の事項についてご教授いただければ幸いです。


【質  問】

先代経営者が非上場株を全株贈与し、贈与税の納税猶予を受けている期間中に先代経営者が亡くなり、

贈与税が免除され相続税の納税手続きに移行した際に

「みなし相続」により株が相続されたことになると思うが、


①この場合に相続税の納税猶予を選択せずに納税で完結したい場合にいわゆる

 金庫株特例を使って納税資金を確保することが可能かどうか。


②可能である場合には譲渡時の時価は当初の贈与時の時価で構わないのか。


③猶予が終了した場合の納税と利子税の計算はいつまでにどのようになされるのか。

 FAQなどもありましたらお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

・措法9の7①

・措置法第70条の7の3



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