税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年12月に被相続人(兄)が死亡
被相続人は賃貸用の不動産を所有していて年金所得と合わせて
令和2年まで確定申告をしていた。
不動産収入700万円年金収入120万円
令和2年 所得税確定申告済
令和3年以降 所得税確定申告 無申告
令和3年から被相続人は体調不良となり確定申告できず認知症となったため、
弁護士が後見人となり滞納していた不動産管理料や税金を納付して令和6年に死亡
弟が相続人となり相続手続きを開始し、不動産事業を引き継ぎ、
過去の確定申告を期限後で提出予定
なお法定相続人は弟のみ、従って弟が提出予定
令和2年まで確定申告をしていたので被相続人は国民健康保険料を30万円ほど支払っていた
令和3年から確定申告をできなくなったので、年金所得のみの計算で国民健康保険料が2万円ほどとなっていた。
令和6年からは医療費もかかったため医療費控除を受ける予定ですが、高額療養費の支給も受け取っていた。
令和7年8月中に所得税の4年分の期限後申告をする予定です。
相続税申告期限は10月ですので、被相続人の債務控除を確定する必要があります。
【質 問】
質問1、所得税確定申告をすることによって国民健康保険料の追加納税が発生します。
見積の国民健康保険料で債務控除すべきでしょうか?
当初申告では債務控除をせず、後日追加請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?
質問2、医療費の高額療養費について、無申告期間は自己負担額の
上限が3万5,400円となっており、その額を超える医療費が高額療養費として還付されています。
しかし期限後申告をすることにより自己負担額の上限が8万100円となり
当初高額療養費として還付を受けていた金額が徴収されることが想定されています。
見積の高額療養費返還額で債務控除すべきでしょうか?
それとも当初申告では債務控除せず後日、高額療養費返還の請求が
来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?
つまり実務上、期限後の確定申告をすることによって
再計算された健康保険料、医療費の高額療養費は
どのように調整すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相法1の3、13、14、
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