税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年12月に被相続人(兄)が死亡
被相続人は賃貸用の不動産を所有していて年金所得と合わせて
令和2年まで確定申告をしていた。
不動産収入700万円年金収入120万円
令和2年 所得税確定申告済
令和3年以降 所得税確定申告 無申告
令和3年から被相続人は体調不良となり確定申告できず認知症となったため、
弁護士が後見人となり滞納していた不動産管理料や税金を納付して令和6年に死亡
弟が相続人となり相続手続きを開始し、不動産事業を引き継ぎ、
過去の確定申告を期限後で提出予定
なお法定相続人は弟のみ、従って弟が提出予定
令和2年まで確定申告をしていたので被相続人は国民健康保険料を30万円ほど支払っていた
令和3年から確定申告をできなくなったので、年金所得のみの計算で国民健康保険料が2万円ほどとなっていた。
令和6年からは医療費もかかったため医療費控除を受ける予定ですが、高額療養費の支給も受け取っていた。
【質 問】
令和3年以降の無申告の所得税確定申告を期限後申告にて提出予定です。
・質問1 このような状況で期限後確定申告をする場合、納税者は被相続人、
相続人代表(法定相続人は弟のみ)として申告書を提出すればよろしいでしょうか?
・質問2 確定申告することによって国民健康保険料などが再計算されると思いますが
見積の国民健康保険料で次年度以降の確定申告をすべきでしょうか?
又は実際支払った金額(無申告なので安い金額)を基に確定申告をし、
後日追加請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?
又は現金主義のルールで増差差額は支払った年の保険料とすべきでしょうか?
・質問3 医療費の高額療養費について、無申告期間は自己負担額の上限が3万5,400円となっておりますが、
期限後申告をすることにより自己負担額の上限が8万100円となると想定されています。
この場合、想定の自己負担額の上限にて高額療養費の額を
再計算して医療費控除の額を計算すべきでしょうか?
つまり実務上、期限後の確定申告をすることによって
再計算された健康保険料、医療費の高額療養費はどのように調整すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税74条
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