税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先は鉄工所を営む業種です。
水門や駆動式橋の修繕やメンテナンスを行っています。
簡易課税届出書を提出しており、令和7年6月期は簡易課税が適用されます。
【質 問】
鉄工所を営む法人甲で消費税の簡易課税を適用しています。
主な業務は水門や移動式橋の補修、メンテナンスです。
補修メンテナンス方法はそれぞれ下記の三通りあり、
簡易課税の業種判定で①から③でどのように判断したらよいかご教授いただければと思います。
①メンテナンスA【メンテナンスのみ】
具体的には上記水門や橋に元々据え付けられていた部品を取り出し、
分解してメンテナンスを行い、その後組み立てなおしてまた据え付ける。
②メンテナンスB【補修のために法人甲で道具を製作して補修】
補修のための部品は発注元から供給される。
ただしそのままでは補修ができず、鉄工所でも補修のために必要な道具の製作が必要。
その道具を使って上記部品に取り換えるなどして補修を行っている。
③メンテナンスC【製品を作成する】
法人甲で材料を仕入れ製品を作成して取り付けて補修する。
お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消法30、37、消令57、消規17、平28改正法附則51の2、
平28改正令附則11の2、平30改正令附則18、消基通13-1-3~9、13-4-1、13-4-2
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