[soudan 12451] ゴルフ会員権の譲渡所得税について
2025年7月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
個人が平成3年にゴルフ会員権(預託金方式)を
2200万円+入会金200万円で購入。

その後、ゴルフ場運営会社が会社更生法の手続きをしたことにより
預託金債権の90%が切り捨てられた。

今回この会員権を700万円ほどで売却することになった。

【質  問】
ゴルフ会員権の譲渡所得税を計算するうえでの
取得費は切り捨てられた後の220万円になるのでしょうか?

入会金は取得費参入が可能でしょうか?

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158.htm



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