[soudan 12451] ゴルフ会員権の譲渡所得税について
2025年7月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が平成3年にゴルフ会員権(預託金方式)を
2200万円+入会金200万円で購入。
その後、ゴルフ場運営会社が会社更生法の手続きをしたことにより
預託金債権の90%が切り捨てられた。
今回この会員権を700万円ほどで売却することになった。
【質 問】
ゴルフ会員権の譲渡所得税を計算するうえでの
取得費は切り捨てられた後の220万円になるのでしょうか?
入会金は取得費参入が可能でしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158.htm
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