[soudan 12427] 非居住者(個人)が米国LLC(外国法人)に日本国内にある不動産を現物出資する場合の課税関係について
2025年7月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
非居住者(個人)A
米国(CA州)LLC(外国法人)B
・2025年3月31日設立(12月末決算)
・設立時出資金額:零(出資持分は、Aが100%)
・特定新規設立法人には該当しない
・日本国内にPEはない
・所有母体はAの家族トラスト(CA州)
現物出資対象物件:①居住用土地建物、②賃貸用土地建物
         計2件

【質  問】
Aが有する日本国内にある不動産(土地建物)をBに2025年中
(第1期)に現物出資することになりました。
現物出資の不動産鑑定評価で、①5,800万、②5,200万程度を見込んでいます。

1. Bの源泉徴収義務
AからBへ現物出資で、日本国内での対価の支払いはないので、
源泉徴収義務はないと考えてよいでしょうか。

2. Bの消費税納税義務
設立時の出資金額は1,000万円未満ですが、2025年中に現物出資を行う場合、
その出資の日(登記日)が事業年度開始の日となり、
①②併せて1,000万円以上の出資となりますから、
第1期から消費税の納税義務があると考えますが、
その考え方で合っていますでしょうか。

3. PEの考え方について
現在、Bは日本国内にPEはありませんが、現物出資にて日本国内で
不動産を取得することにより、これがPEと見做されるのでしょうか。

4. Bの所有母体はAの家族トラストですが、
これは日本での課税対象になりますか?

5. 今回の現物出資にあたり、日本国内の不動産鑑定士による
鑑定評価報酬が発生します。Bへの報酬請求は、
人的役務の提供を国外にすると考えて輸出免税となるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
消法5、9、9の2、12の2、12の3、20、22、57、通法117、消令42、43、通令39 他
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf



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