[soudan 12421] 無償返還の届出書について
2025年7月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

以前に土地の無償返還に関する届出書と

土地の賃貸借契約書の提出がされております。


【質  問】

 今回、土地の賃貸借契約で結んでおります期間が終了しますので

新たに契約書を作成し、土地の無償返還に関する届出書を

提出しようと思っております。


 そこで前回、提出しております土地の無償返還に関する届出書と

土地の賃貸借契約書を確認したところ、無償返還の届出書で

いずれかを選択すべきところの借地権の設定等又は

使用貸借契約のどちらも選択しておらず、また、

土地の賃貸借契約書にも金銭を請求しないなどの無償で返還する旨の

記載がされていないことが判明致しました。


 ちなみに、前回提出してから10年以上経過しております。


ここでご質問なのですが、前回提出しました無償返還の届出書が

無効扱いになった場合でも今回ここで新たに賃貸借契約書を作成し、

無償で返還する旨を記載し、無償返還の届出書も借地権の設定等を選択して提出した場合は、

相続時に20%評価減の適用が可能となり得ますでしょうか。


提出期限が土地を無償で返還することが定められた後

遅滞なくとありますので可能とは思いますが。


ご教授頂ければと思います。

宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

無し



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