[soudan 12417] マイホーム特例における所有者として居住という要件について
2025年7月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

登場人物としては、

・自宅不動産を100%所有(登記名義人)していて、死亡した被相続人A

・被相続人Aの子で、同居していた子B

・被相続人Aの子で、同居していない子C

の3名となります。


【質  問】

マイホーム特例措法35条①における所有者として居住という要件について、詳しく教えてください。


マイホーム特例は所有者として居住という要件がございますが、以下3つの時点がある時、

被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足するのでしょうか?


つまり、①から②の間に子Bが引っ越しをした時、②から③の間に子Bが引っ越しをした時、であっても、

被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足するか教えてください。


遺産分割協議は遡及効があることを考えると、被相続人Aが死亡した時点で

子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足すると考えております。


*「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件は満たしているものとする。


◆時系列

① 被相続人A死亡

② 自宅不動産を子Bが取得する遺産分割協議書を署名・押印した日

③ 相続登記完了日(謄本上、子Bが名義人に)


ご確認のほど、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

措法35条①



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