税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
登場人物としては、
・自宅不動産を100%所有(登記名義人)していて、死亡した被相続人A
・被相続人Aの子で、同居していた子B
・被相続人Aの子で、同居していない子C
の3名となります。
【質 問】
マイホーム特例措法35条①における所有者として居住という要件について、詳しく教えてください。
マイホーム特例は所有者として居住という要件がございますが、以下3つの時点がある時、
被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足するのでしょうか?
つまり、①から②の間に子Bが引っ越しをした時、②から③の間に子Bが引っ越しをした時、であっても、
被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足するか教えてください。
遺産分割協議は遡及効があることを考えると、被相続人Aが死亡した時点で
子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足すると考えております。
*「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件は満たしているものとする。
◆時系列
① 被相続人A死亡
② 自宅不動産を子Bが取得する遺産分割協議書を署名・押印した日
③ 相続登記完了日(謄本上、子Bが名義人に)
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法35条①
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