[soudan 12416] 家屋と取り壊した場合の措法35条①
2025年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家屋と取り壊した場合の措法35条①の要件の検討
R7年10月に住まなくなった
【質 問】
R7年10月に住まなくなった場合、家屋と土地のセットでは、
3年経過後の年末まで(R10まで)に売却していることが、要件となると理解しております。
仮に、R7年10月に住まなくなり、R10年11月に取り壊した場合も、特例が適用できるのは、
R10年末までの譲渡になるという理解であっておりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法35条①
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