[soudan 12416] 家屋と取り壊した場合の措法35条①
2025年7月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

家屋と取り壊した場合の措法35条①の要件の検討

R7年10月に住まなくなった


【質  問】

R7年10月に住まなくなった場合、家屋と土地のセットでは、

3年経過後の年末まで(R10まで)に売却していることが、要件となると理解しております。


仮に、R7年10月に住まなくなり、R10年11月に取り壊した場合も、特例が適用できるのは、

R10年末までの譲渡になるという理解であっておりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措法35条①



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