税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社
・不動産販売業・仲介業・管理業
・7月決算
【質 問】
【販売業関連】
1.不動産取得費用について
当期に土地付建物を取得、建物を解体し、翌期以降に販売予定。
当期の支出としては、本体取得費のほか以下のものがあります。
決算処理は以下の処理となりますでしょうか?
特に④⑥で悩んでおります。
①固定資産税精算金
→土地取得原価として「棚卸資産」
②登記費用(不動産取得税+司法書士報酬)
→当期の損金
※法基通7-3-3の2
③仲介手数料
→土地取得原価として「棚卸資産」
④業務委託料(物件紹介料)
→土地取得原価として「棚卸資産」
※仲介手数料とは別
⑤解体費及び残地費用
→土地取得原価として「棚卸資産」
※法基通7-3-6
⑥測量滅失登記費
→土地取得原価として「棚卸資産」
※法基通7-3-3の2の適用はできるか?
⑦融資手数料等
→当期の損金
※法基通7-3-1の2
【仲介業関連】
2.不動産仲介料収入の計上時期について
当期に売買契約、翌期に引渡(決済)となる不動産取引の仲介を行いました。
売買契約時に買手より「媒介手数料支払承諾書」を受け取っています。
内容としては
「売買契約が成立したので、手数料として●●円を支払うことを承諾します」
というものです。
支払時期は「取引完了日」となっています。
この場合でも法基通2-1-21-9の適用があり、全額を取引完了日(翌期)に益金とできる考えで間違いないでしょうか?
***
根拠条文やQ&Aも併せて教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法基通7-3-1の2 借入金の利子
法基通7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用
法基通7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等
法基通2-1-21-9 仲介手数料
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