[soudan 12414] 不動産販売業・仲介業の原価・経費について
2025年7月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・株式会社

・不動産販売業・仲介業・管理業

・7月決算


【質  問】

【販売業関連】

1.不動産取得費用について

当期に土地付建物を取得、建物を解体し、翌期以降に販売予定。

当期の支出としては、本体取得費のほか以下のものがあります。

決算処理は以下の処理となりますでしょうか?

特に④⑥で悩んでおります。


①固定資産税精算金

→土地取得原価として「棚卸資産」


②登記費用(不動産取得税+司法書士報酬)

→当期の損金

※法基通7-3-3の2


③仲介手数料

→土地取得原価として「棚卸資産」


④業務委託料(物件紹介料)

→土地取得原価として「棚卸資産」

※仲介手数料とは別


⑤解体費及び残地費用

→土地取得原価として「棚卸資産」

※法基通7-3-6


⑥測量滅失登記費

→土地取得原価として「棚卸資産」

※法基通7-3-3の2の適用はできるか?


⑦融資手数料等

→当期の損金

※法基通7-3-1の2



【仲介業関連】

2.不動産仲介料収入の計上時期について

当期に売買契約、翌期に引渡(決済)となる不動産取引の仲介を行いました。


売買契約時に買手より「媒介手数料支払承諾書」を受け取っています。

内容としては

「売買契約が成立したので、手数料として●●円を支払うことを承諾します」

というものです。

支払時期は「取引完了日」となっています。


この場合でも法基通2-1-21-9の適用があり、全額を取引完了日(翌期)に益金とできる考えで間違いないでしょうか?



***

根拠条文やQ&Aも併せて教えていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法基通7-3-1の2 借入金の利子

法基通7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

法基通7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等

法基通2-1-21-9 仲介手数料



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