[soudan 12411] 代表社員のみの合同会社における製造原価(労務費)について
2025年7月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・代表社員1名のみの合同会社(業務執行社員としての登記あり)

・製造業

・代表社員が製造・管理等すべての業務を行っている


【質  問】

【1】代表社員への給与の製造原価(労務費)への算入について

代表社員が製造業務に従事している場合、その従事割合を算出し、

その割合に応じた給与を製造原価の労務費として算入すべきでしょうか?


【2】代表社員の給与の区分について

合同会社の業務執行社員は「使用人兼務役員」とはされない役員に該当するため、

代表社員の給与を「役員給与」と「使用人給与」に分けることはできないという理解ですが、

この認識に間違いはないでしょうか?


【3】定期同額給与と製造原価への振替について

役員給与として支給される代表社員の給与を、月ごとの製造業務への従事割合に応じて

「製造原価の労務費」に直接振り替えることになった場合、損益計算書上の

「役員給与」の金額が月によって変動する可能性があります。

この変動によって、役員給与が「定期同額給与」に該当しないと

指摘される可能性はありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税法34①一

法人税法34⑥

法人税法施行令71



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