[soudan 12409] 代表者退任後の生命保険料損金算入の可否
2025年7月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

製造業を営む法人です。

毎年5000万円程度の所得金額があります。


法人Aは代表者Bを被保険者として役員生命保険に加入しています。

無配当定期保険で一部損金算入、保険金額は1.5億です。


【質  問】

代表者Bが要介護等などの要因で早期に代表取締役を退任し、

役員退職金を支給し給与等を激減させて会長職に就いた場合

退任後に法人が支払うBの生命保険料は損金算入が可能でしょうか。


高額の生命保険契約なので、代表者を退任した場合は会長Bに対する給与となりますか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-2-9



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