税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
インターネット販売業を営む法人です。
業績は毎年上がっています。
数年前から税務申告を受任しています。
以前の税理士事務所にて
本来資産計上すべき車両Aを、リース料処理していました。
(A新車購入、リース期間36ヶ月のため、法定耐用年数の70%に
満たなかったため資産計上すべきと考えました)
代表者に正しい処理の説明をしましたが、代表者の希望で、
そのまま支払ったリース料を損金として処理し、
支払ったリース料を仕入税額控除を行っていました。
新しい車両を購入し、リース処理をしていた車両Aを車両販売会社売却しました。
明細書には
売却金額 3,300,000円(リサイクル預託金相当額を含む)
残債一括精算額 2,051,690円
差引1,248,310円と、記載され
上記差引金額が車両販売会社より振込まれました。
【質 問】
法人税の計算において、売却代金3,300,000円を益金とし、
残債一括精算額2,051,690円を損金とすることは可能ですか。
また、消費税の計算において、売却代金3,300,000円を課税売上とし、残債一括精算額2,051,690円を仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
この場合、リサイクル預託金相当額は課税売上から除外するつもりです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法47条
法人税法64条の2
消費税法16条
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