[soudan 12408] リース料処理をしていた車両の売却について
2025年7月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

インターネット販売業を営む法人です。

業績は毎年上がっています。


数年前から税務申告を受任しています。

以前の税理士事務所にて

本来資産計上すべき車両Aを、リース料処理していました。

(A新車購入、リース期間36ヶ月のため、法定耐用年数の70%に

満たなかったため資産計上すべきと考えました)


代表者に正しい処理の説明をしましたが、代表者の希望で、

そのまま支払ったリース料を損金として処理し、

支払ったリース料を仕入税額控除を行っていました。


新しい車両を購入し、リース処理をしていた車両Aを車両販売会社売却しました。

明細書には

売却金額 3,300,000円(リサイクル預託金相当額を含む)

残債一括精算額 2,051,690円

差引1,248,310円と、記載され

上記差引金額が車両販売会社より振込まれました。


【質  問】

法人税の計算において、売却代金3,300,000円を益金とし、

残債一括精算額2,051,690円を損金とすることは可能ですか。


また、消費税の計算において、売却代金3,300,000円を課税売上とし、残債一括精算額2,051,690円を仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。

この場合、リサイクル預託金相当額は課税売上から除外するつもりです。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法47条

法人税法64条の2


消費税法16条



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