[soudan 12405] 債務者と債権者が認識している金額に差異がある場合の債務免除
2025年7月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・資本金1,000万円の中小法人(以下A社)で、解散手続中。

・借入金について債権者(以下B社)に書面により債務免除をお願いする予定だが、

A社が認識している債務額は100だったが、

B社が認識している債権額は95であった。

・この差異は認定利息の計上有無によるものであった。


【質  問】

前提のように債権額・債務額に差異がある場合の対応についてですが、

仕訳としては以下のように考えておりますがいかがでしょうか。

 借入金 100 / 債務免除益 95

          雑収入 5

※別表4での調整は行わず、合計100を益金算入。


それとも過年度に計上した認定利息を取り消すべく、

A社において更正の請求を行い、B社が認識している金額に合わせるべきでしょうか。

※仮に更正の請求を行った場合でも所得は赤字であり、繰越欠損金額が減少するのみです。


またはB社が修正申告をすべきものなのでしょうか。


なお、債権債務の金額に差異が出た要因ですが、

A社の債務(借入金)は元々C社からの借入金でしたが、

C社がB社に債権譲渡(元本+未収利息)を行いました。

B社は譲受け時点での債権額でずっと計上しており、

未収利息を計上していなかったことから差異が出たものです。

また、B社は債権買取業者であり、同社に確認したところ

未収利息は計上しない方針とのことでした。


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!