税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・資本金1,000万円の中小法人(以下A社)で、解散手続中。
・借入金について債権者(以下B社)に書面により債務免除をお願いする予定だが、
A社が認識している債務額は100だったが、
B社が認識している債権額は95であった。
・この差異は認定利息の計上有無によるものであった。
【質 問】
前提のように債権額・債務額に差異がある場合の対応についてですが、
仕訳としては以下のように考えておりますがいかがでしょうか。
借入金 100 / 債務免除益 95
雑収入 5
※別表4での調整は行わず、合計100を益金算入。
それとも過年度に計上した認定利息を取り消すべく、
A社において更正の請求を行い、B社が認識している金額に合わせるべきでしょうか。
※仮に更正の請求を行った場合でも所得は赤字であり、繰越欠損金額が減少するのみです。
またはB社が修正申告をすべきものなのでしょうか。
なお、債権債務の金額に差異が出た要因ですが、
A社の債務(借入金)は元々C社からの借入金でしたが、
C社がB社に債権譲渡(元本+未収利息)を行いました。
B社は譲受け時点での債権額でずっと計上しており、
未収利息を計上していなかったことから差異が出たものです。
また、B社は債権買取業者であり、同社に確認したところ
未収利息は計上しない方針とのことでした。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!