[soudan 12383] 合同会社の社員に対する事前確定給与
2025年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合同会社の社員に対する事前確定給与について
〇期首月に臨時総会を開き、事前確定給届出を提出している
〇定款上に、定時社員総会の定めなし
〇定款上に、社員に任期なし
〇定款上に、社員への報酬支給の定めあり
「業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として
当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。」
【質 問】
税務通信や最近の文書回答事例によると、
定款上に以下の条件が揃っていないと損金算入ができないような記載があります。
1.定款上に、社員総会の定めあり
2.定款上に、社員の任期が明確になっている
3.定款上に、社員への報酬支給の定めがある
①合同会社の場合、この3つともが損金算入の条件なのでしょうか。
②任期の定めはありませんが、期首月には提出しているため
損金算入に関して問題はございませんか。
③定款については過去に変更をするのを失念していたような場合
(会社として任期などを決めてはいたが定款を変更していなかったような場合には)
どのような事実認定になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
税務通信NO3859 P18~21
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