[soudan 12370] 賃貸していた雑種地に不法投棄をされた場合の土地評価
2025年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は生前にA社に雑種地を賃貸していたが、
A社は当該土地に産業廃棄物を大量に不法投棄をして
行方不明になってしまった(土地が産業廃棄物で埋め尽くされている状態)。
その後、被相続人は業者に片付けを依頼しようと
考えたものの見積が1,000万円を超える金額であったため断念し、
そのまま相続を迎えている。
【質 問】
当該土地を自由に使用収益するためには、
産業廃棄物の除去が必須であると考えられます。
相続税評価において、当該雑種地の元々の評価が
約900万円であった場合に、1,000万円超の撤去費用が
発生するような状況で「利用価値が著しく低下している宅地の評価」を
適用して10%の評価減を取ることは可能と考えられますでしょうか?
また、10%の評価減でも評価減が少ないと考えた場合、
鑑定評価を取れば零円に近づくことは考えられますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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