[soudan 12345] 源泉所得税の過誤納ができるかどうか
2025年7月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

前提として全部国内です。
法人が業務委託料として個人に源泉徴収の対象となるお金を支払いました。
期が変わりその個人が業務を遂行することが出来なくなり、
業務委託費をその法人からの貸付金へ変更することで双方合意しました。

【質  問】

この場合、実態として個人からは業務委託を行っていないことから、
法人が支払った源泉所得税の過誤納還付を受けることは可能でしょうか。
所得税法基本通達181-223共通-6に還付について記載がありますが、
支払時には過誤納ではなく、状況が変化したから過誤納になったは難しいですか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達181~223共-6
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm



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