税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・ITスキル研修プログラムを提供
・自社の役員・従業員に対して、受講したい講座があれば無償で提供
・自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる
【質 問】
1. 所得税
①所得税の観点からは、現物給与として源泉徴収の対象とすべきでしょうか?
②源泉徴収の対象となる場合、評価額は第三者に提供する際の
売価(講座受講料)をもって源泉徴収税額を算定すべきでしょうか?
③源泉徴収の対象となる場合、毎月の給与額に当該評価額を加算し、
加算後の合計額に対して源泉徴収税額を算定すべきでしょうか?
それとも年末調整時に初めて当該評価額を加算し、年末調整を行うべきでしょうか?
④源泉徴収の対象となる場合、
(借) 費用(ex. 役員報酬、給与、福利厚生費)
(貸) 売上
と両建計上すべきでしょうか?
⑤所得税基本通達36-29において
「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は
役員だけを対象として供与される場合を除き」とありますが、
ここでいう「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合」は
どのように判断すべきでしょうか?
⑥前提条件「自社内の役員・従業員であれば、
営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる」が変わって、
「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも
誰でも制限なく受講希望を出せるが、受講の可否は社長の判断に拠る。」
となった場合、何か税務上の取り扱いは変わってくるものでしょうか?
⑦役員が受講する場合で経済的利益となる場合、
定期同額給与に該当せず、損金不算入とすべきでしょうか?
その前提としては、上記1④のような費用計上が前提となるのでしょうか?
2. 消費税
無償で提供するということであれば、
「対価性がない」ということで、課税売上を認識する必要はない、
という理解で宜しいでしょうか?上記1④で両建計上することになった場合、
「(貸)売上」の課税区分は「不課税取引」とするのが適切でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
・タックスアンサーNo.2508
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