[soudan 05834] 居住用賃貸建物の課税賃貸部分と、非課税賃貸部分の合理的な区分について教えて下さい
2022年11月28日
居住用賃貸建物の課税賃貸部分と、非課税賃貸部分の合理的な区分について教えて下さい
税目 消費税
前提
地下1F
ビルトインの駐車場6台(すべて消費税課税対象となるもの)200㎡
1F オフィス(住居としての機能はない完全なオフィス) 150㎡
うちエントランス 共用部 50㎡
3Fが住居賃貸用 200㎡
御質問1 駐車場部分については、平置きの地下駐車場となっており、機械式やコイン式の駐車場ではありません。
しかしマンション内の住人全員に割り当ては有りませんが、すべて入居者へ別途駐車場代として賃料を収受しているものです。
この駐車場については、課税賃貸用として仕入税額控除を行っても構いませんか?
御質問2
上記駐車場について課税仕入れとしていいのであれば、エントランス共用部分についての合理的な按分方法は下記の2にて計算すればよろしいでしょうか?
1・エントランス部分50㎡×_ オフィスの面積150㎡ _ =21㎡
住居非課税部分の面積200㎡+オフィス部分の面積150㎡
2・エントランス部分50㎡×_オフィス面積150㎡+駐車場面積200㎡ _ =31㎡
オフィス面積150㎡+駐車場面積200㎡+住居面積200㎡
よろしくお願いいたします。
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