税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
代表取締役急死に伴い、平取締役が代表取締役に就任した際の、
定期同額給与の増額改定について
【質 問】
代表取締役が急死し、平取締役が代表取締役に就任した際は、
分掌変更に伴う増額改定が可能かと存じます。
ただ、国税庁の質疑応答事例を見る限り、
「Bの役員給与を月額50万円から前任者Aと
同額の月額100万円に増額改定する旨の決議を行いました」と記載されており、
前任と同額が前提となっております。
今回私のクライアント様の元代表取締役は
月々5万円の役員報酬しか受け取っておりませんでした。
一方、平取締役は30万円もらっており、
今回の代表取締役就任に伴い月次報酬を50万円に引き上げる予定です。
国税庁の質疑応答事例に当てはめる限りでは
前任の社長の給与水準を上回る決議は
無効になる可能性があると思い質問させていただきました。
なお、急死した代表取締役は10年程前まで
月々60万円の報酬を受け取っていたようですが、
業績悪化に伴い月次報酬を5万円に変更しその流れで今日まで至っていたようです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
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