税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以下、前提を追加及び変更します。
A社とD社の株主はどちらもE氏のみです。
A社とD社の代表取締役はE氏です。
2種類の事業(B事業とC事業)のうち、C事業を運営する別会社(D社)は、
C事業にかかる新規の受講生との契約からD社が契約する方法を採る予定です。
つまり、A社からD社を分社させる適格分割型分割でも、
A社からD社への業務委託でもなく、D社が新たにC事業を始める想定です。
新規の受講生にかかるC事業の以下の業務①~⑤は、全てD社で行う(=D社が外注業者に依頼する)予定です。
①受講生との契約・解約業務
②受講代金(債権)の回収・管理業務
③SNS(YouTube・Instagram等)の動画作成・発信による集客業務
④受講生・見込み客(将来の受講生)向けのイベントの企画・運営
⑤その他講座運営にかかる間接業務(事務所家賃・一般経費の支払いなど)
D社からA社へC事業の対価を払う予定はありません。
A社が所有している商標権・動画・講座で使用するアプリなどの使用料は、
世間相場相当額を売上に対する割合で払う予定です。
【質 問】
(1)C事業の対価を考える場合、他人に譲渡する
(=A社の社長E氏がC事業の運営に関わらない)前提で考えればよいのでしょうか?
(2)C事業の対価の授受を行わないことについて、税務署からA社が寄附金課税の指摘を受けた場合、
以下の主張をしようと思っていますが、中川先生の見解を教えていただけないでしょうか?
①C事業は、従業員・有形固定資産(車、工場、土地など)・継続的な
売上先(建設業のように毎月継続的な売上がたつ取引先)があるビジネスモデルではなく、
E氏個人の力で成り立っているビジネスモデルのため、他人がC事業を運営する前提の場合、
C事業の対価は算出できないか算出できたとしても相当低い金額になるから対価の授受はしていない。
②ただし、A社が所有している商標権・動画・講座で使用するアプリなどはD社で使用させてもらう
(=D社の売上に寄与する)ので、使用料という形で売上の何パーセントかを相場の割合でD社からA社に払っています。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第37条
法人税法第132条
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