[soudan 11726] 従業員の勤怠虚偽申請が発覚し、給与の返還を受ける際の処理
2025年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は3月決算の内国法人です。
・当社従業員が過去2年間に渡って勤怠の虚偽申請を行っていたことが判明し、
当該期間における虚偽部分の給与の返還を受けることとなりました。
・虚偽申請は当事業年度において発覚し、
虚偽給与の返還も当事業年度中に完了しています。
・当社の事業は従業員の稼働をベースに、
コストプラス方式で売上の請求金額を計算する形態となっており、
上記の虚偽申請発覚と同時に売上も過大請求となっていることがわかりました。
・得意先には過年度の過大請求分を返還するのではなく、
次回発生する売上の請求時に相殺するということとなりました。
・虚偽申請を行った従業員は管理社員等、
経営の中核を成すものではなく、一般の社員です。
【質 問】
①従業員から受ける給与の返還は、
当期の費用のマイナスとして当期において処理してもよいでしょうか?
②仮に税務調査で指摘された場合、
給与過大額は横領として重加算税の対象となる可能性はありますでしょうか?
③得意先との間の売上過大請求額の相殺は、
当期の売上のマイナスとして当期において処理してもよいでしょうか?
得意先への売上については、結果として不備があったものの、
検収を受け確定したものであり、
当期において新たな事実が判明したことによる
値引きに該当するものと考えています。
なお、コストプラスであるため、
もし売上と費用の両方が遡及修正となる場合は更正の請求となります。
ご見解をお聞かせいただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-2-16 前期損益修正