[soudan 11719] 飲食物PR報酬に対する消費税率及び売上のとらえ方の確認
2025年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・納税義務者は声優さん等を取り扱う芸能事務所
・得意先が納税義務者のVtube部門とコラボし、飲食物を販売。
納税義務者は飲食物のPRに関与。販売等は得意先が行う。
・先方から入金に対する明細書を受領。税率が8%で記載されており、
納税義務者は飲食物の提供を行わず、PRに対する報酬であった為10%ではないかと得意先へ確認頂いた。
・契約書には、商品が売れる都度、納義務者は商品売上代金の10%を受け取ると記載。
得意先の見解では、商品代金の1割を納税義務者に支払う契約の為8%の可能性があるかもしれないとの事
【質 問】
弊社は納税義務者は飲食物の譲渡については行っておらず、
商品に対するPR及び広告宣伝を担当しており、その役務提供の対価として報酬が
支払われたのであれば10%が適切ではと考えておりますが、
広告宣伝にしか関与していなくとも、飲食物の譲渡を合同して行ったとみなし、
商品代金の1割入金が8%に該当するという事があり得るのかご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特になし