税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前回と同じです。
【質 問】
定期同額給与に超過勤務手当(変動)が付加されている場合に、
超過勤務手当部分だけが損金不算入になりますか?
それとも定期同額部分も全て損金不算入になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条1項1号