[soudan 11703] 生活費の支援
2025年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A
相続人B:被相続人Aの長男、都内のアパートに居住しており賃料は
月額15万円、相続人Bが賃貸借契約を締結している、年収は800万円、
ほかに相続人はいない
【質 問】
相続税法第21条の3の生活費に充てるための贈与の通常必要と認められる範囲について、お伺いします。
前提記載の状況において、被相続人Aが賃料相当分を相続人Aの口座に毎月送金していた場合、
贈与と見なして生前贈与加算の対象とすべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
第21条の3 次に掲げる財産の価額は,贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの