税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・第1期(7月決算)
・個人(不動産所得)から法人化し、物件A(完全居住用)を個人より取得
・6月、新たに物件B(店舗兼居住用)を中古にて取得予定
・第1期中に課税事業者を選択することを想定
・物件A(完全居住用)の賃貸収入:9,000
・物件B(店舗兼居住用)の賃貸収入:店舗部分1,000+居住用1,100
・物件Bの取得費:110,000(店舗部分の使用面積割合35%)
・物件Aの課税仕入れ(管理費等):6,600
・物件Bの課税仕入れ(管理費等):3,300
・共通の課税仕入れ(税理士報酬等):1,100
※税込
※単位:千円
※試算のため、簡便的に、国税地方税あわせて10%で考えるものとします
(国税を算出してから地方税を算出することをしないものとします)
【質 問】
上記の前提において、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の
仕入税額控除の制限を踏まえた第1期の消費税の試算(個別対応方式)として、
以下のような考え方になると考えて差し支えありませんでしょうか。
1)課税売上
①物件A(完全居住用)の賃貸収入:9,000
→非課税売上9,000
②物件B(店舗兼居住用)の賃貸収入:店舗部分1,000+居住用1,100
→課税売上1,000+課税売上に係る消費税100、非課税売上1,000
2)課税売上割合
→課税売上1,000/非課税売上9,000+1,000
∴10%
3)課税仕入(個別対応方式のほうが有利のため個別対応方式を採用)
①物件Aの課税仕入れ(管理費等):6,600
→課税仕入に係る消費税等:600(非課税売上対応)
②物件Bの課税仕入れ(管理費等):3,300
→課税仕入れ係る消費税等:300(共通対応)
③共通の課税仕入れ(税理士報酬等):1,100
→課税仕入れ係る消費税等:100(共通対応)
4)物件Bの取得費
110,000(店舗部分の使用面積割合35%)
→課税仕入に係る消費税3,500(110,000×100/110×10%×居住用賃貸建物消費税の制限を受けない部分35%)
5)税額計算
①課税売上に係る消費税等:100
②課税仕入に係る消費税等:
(ア)共通対応400(300+100)×課税売上割合10%=40
(イ)課税仕入3,500
③100-40-3,500=△3,440(還付)
6)留意点
・高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例により、
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から
その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を
経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度は適用されず、簡易課税制度の適用制限を受ける
(=原則課税方式での計算を継続)。
【参考条文・通達・URL等】
◆質疑応答事例
(建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm