[soudan 11629] 租税特別措置法第40条の規定による承認申請について
2025年6月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人の法定相続人(準確定申告提出者)


【質  問】

「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」についてお尋ねします。


前提として被相続人Aは社会福祉法人Bに全財産(土地、建物、有価証券、現預金)を

遺贈(包括遺贈)する公正証書遺言を作成し令和6年に死亡し遺贈が実行された。


相続人Cら(複数人)は準確定申告書ならびに

「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書(一般特例)」

期限内に提出・完了している。


【現状】

現在申請の承認を待っている状況であるが、


【質問】

数カ月~数年の可否を待って、もし承認申請が認められない場合の

被相続人A、相続人Cら、社会福祉法人Bの課税関係をご教授いただきたい。


①相続人Cらについては、債務は引き継がないので納税義務は

 発生しないが所得税準確定修正申告書(不動産譲渡分)を提出して納税額を確定させる。


②社会福祉法人Bについては、上記不動産譲渡所得にかかる

 準確定修正申告の所得税の納付義務が発生する。


当方現在のところ、上記のように認識していますが問題は有りませんでしょうか?


懸念しているのは、財産を全く相続していない

相続人Cらに何らかの課税、納付義務が発生すると担税処理が難しくなる事です。


また、その他参考意見をいただければ幸いです。

以上よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

民法第964条

措法40①

措法40②③、措令25の17⑩~⑬、⑮~⑱