[soudan 11629] 租税特別措置法第40条の規定による承認申請について
2025年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の法定相続人(準確定申告提出者)
【質 問】
「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」についてお尋ねします。
前提として被相続人Aは社会福祉法人Bに全財産(土地、建物、有価証券、現預金)を
遺贈(包括遺贈)する公正証書遺言を作成し令和6年に死亡し遺贈が実行された。
相続人Cら(複数人)は準確定申告書ならびに
「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書(一般特例)」
期限内に提出・完了している。
【現状】
現在申請の承認を待っている状況であるが、
【質問】
数カ月~数年の可否を待って、もし承認申請が認められない場合の
被相続人A、相続人Cら、社会福祉法人Bの課税関係をご教授いただきたい。
①相続人Cらについては、債務は引き継がないので納税義務は
発生しないが所得税準確定修正申告書(不動産譲渡分)を提出して納税額を確定させる。
②社会福祉法人Bについては、上記不動産譲渡所得にかかる
準確定修正申告の所得税の納付義務が発生する。
当方現在のところ、上記のように認識していますが問題は有りませんでしょうか?
懸念しているのは、財産を全く相続していない
相続人Cらに何らかの課税、納付義務が発生すると担税処理が難しくなる事です。
また、その他参考意見をいただければ幸いです。
以上よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
民法第964条
措法40①
措法40②③、措令25の17⑩~⑬、⑮~⑱