相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。
税目:所得税
対象顧客:個人
前提条件:
顧問先法人(A)の社長(B)の父(C)所有の土地について
グランピング施設建設の話が持ち上がりました。
所有の土地は山林(グランピング施設の底地となる)とCが居住している自宅の宅地で
宅地の方には家屋が2軒あり、1軒はCの自宅で1軒は空き家となっています。
なお、Cは年金生活者でBの扶養に入っています。
Cに不動産所得が上がると扶養を外れてしまい、かつ、将来の相続財産を減らすため
C所有の不動産をAに売却することになりました。
また、宅地の方もグランピング運営業者が
建設のための資材置き場として数か月間使いたいと言ってきています。
土地の賃貸借契約はAと運営業者との間で締結することになっており、
Cは資材置き場として土地を提供できるよう空き家を取壊し、
自宅の方はそのままで居住を続けています。
Aは山林のみならず宅地の方も現況のままでCの自宅ごと買い取ります。
質問:
1.山林、宅地いずれもCの父親から相続で取得しており
古い記録が見つからず、概算取得費を使う予定ですが
空き家の取壊費用は譲渡費用とできますでしょうか。
AはCから運営業者に賃貸できる状態での取得を希望しており、
そのためにCは空き家の取壊しをしたという流れに何か問題はありますか。
なお売買金額については近隣での事例が乏しいため、固定資産評価額等を参考とし、
不動産業者の意見も聞いて妥当と思われる金額を設定しています。
2.個人的には特に問題ないと思っておりますが、
身内間での取引のため、何か見落としている論点がありましたら
ご指摘いただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
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