[soudan 11493] 会社分割があった場合の賃上げ促進税制について
2025年6月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・中小企業者等に該当するA社(3月決算法人)を2024/4/1に金銭出資により設立

・2024/10/1に兄弟会社であるB社の事業の一部を吸収分割により承継

・分割にあたって当該事業に係る従業員も全員受け入れ


【質  問】


賃上げ税制において適用年度(2025/3期)において会社設立後に

分割により事業を承継した場合であっても、

設立事業年度に該当するため賃上げ税制は適用できないと

考えてよろしいでしょうか(分割の調整計算はできない)。


【参考条文・通達・URL等】


措法第42条の12の5 5項1号




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