[soudan 11493] 会社分割があった場合の賃上げ促進税制について
2025年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中小企業者等に該当するA社(3月決算法人)を2024/4/1に金銭出資により設立
・2024/10/1に兄弟会社であるB社の事業の一部を吸収分割により承継
・分割にあたって当該事業に係る従業員も全員受け入れ
【質 問】
賃上げ税制において適用年度(2025/3期)において会社設立後に
分割により事業を承継した場合であっても、
設立事業年度に該当するため賃上げ税制は適用できないと
考えてよろしいでしょうか(分割の調整計算はできない)。
【参考条文・通達・URL等】
措法第42条の12の5 5項1号
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