[soudan 11344] 経過措置型社団医療法人において社員が死亡退社した場合の課税関係について
2025年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・経過措置型社団医療法人
・定款に相続による社員持分の承継規定なし
・社員が死亡退社した場合
【質 問】
国税不服審判所令和4年6月2日裁決では
合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した
持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は
当該社員に対する配当とみなされました。
また、出資持分の評価は取引相場のない株式の評価ではなく、持分の払戻請求権とされました。
(定款に相続による社員持分の承継規定なし)
経過措置型社団医療法人の場合においては、課税関係はどうなるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所令和4年6月2日裁決
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!