税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・事業所得がある個人事業主
・福利厚生規定にて、病児・病後児保育の利用料を全額事業主負担と決めました。
※全従業員平等で、利用する代わりに、従業員には出社してもらうのが条件となります。
(従って従業員の休日の際に、利用した分は会社は負担しません。)
・負担する当該利用料は各市区町村が事業を委託している先に限ります。
今回の支給額(従業員利用額)
4,000円(内訳1日2,000円、延長保育10分1,000円×2)
なお、委託元の市区町村に電話で確認した事項
委託事業は18時迄となり、18時以降に係る延長保育は委託内容には含まれていないが、
委託先が料金を得ることは黙認している。
【質 問】
当該利用料は、タックスアンサーNO.2011の病児保育に該当し、参考URL記載の質疑応答事例の回答より、
①こちらの利用料(延長保育も含む)を事業主が従業員に支給した場合は、給与課税なしでよろしいでしょうか。
(延長保育について、今回は自治体に確認できましたが、他の自治体でも確認できる確証はなく、
保育園の利用の性質上、どうしても延長することはあるため、病児保育の事業等の等に含まれますでしょうか)
②その際の留意点として
領収書の宛名は従業員名でも良いのか、個人事業の屋号名にすべきか。
※ZEIKEN Online News(税務通信ニュース)、2024年8月2日配信
https://www.zeiken.co.jp/news/21548035.php?utm_source=chatgpt.com
金額の上限
当該利用は、子供が病気の時に限るので、上限を設けてませんが、
ベビーシッター券と同じように限度額を決めた方が良いのでしょうか。
その他にも何かございましたらご教授お願いいたします。
③そもそも福利厚生費と認められるために、社会通念上の概念があるかと存じますが、
ここで言う社会通念上には、他社でも一般的に行われている規定も含まれるのであれば、
当該病児保育の利用料補助がある企業が国内で少ない場合には社会通念上一般的でないとして否認されるのでしょうか。
以上となりますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo.2011課税される所得と非課税所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011_qa.htm
・質疑応答事例 使用人が使用者からベビーシッター費用の補填金を受領する場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/45.htm?utm_source=chatgpt.com
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