税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
賦課課税がされた輸入消費税について、
課税仕入れをとれるかどうか教えてください。
【質 問】
・消費税施行令第49条第8条第一項
関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する
輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において
「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
・関税法第67条
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、
政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに
数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、
課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、
貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
となっており、税関長に輸入申告して
その許可があったことを証する書類が必要と読みました。
東京税関のQAから、
20万円以下のものについては、賦課課税方式が適用され「輸入許可書」は発行されません。
【https://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/postal_qa/yunyukyokasyo.html】
との記載があり、
実際に少額の輸入品についての輸入許可証は発行されないようです。
クライアント先において、代引金額として宅配業者には消費税を支払っております(添付のとおり)。
輸入消費税を証明する書類として、この宅配業者に支払った領収書しかないです。
こういった少額の輸入仕入で輸入許可証が発行されず、賦課課税されているものは、
輸入消費税として認識することはできないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税施行令第49条第8条第一項
関税法第67条
東京税関のQA【https://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/postal_qa/yunyukyokasyo.html】
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250529_1.jpg
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