[soudan 11211] 複数部署からそれぞれ支給する給与の源泉所得税
2025年5月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・当社は本店のみを有しており、給与支払い事務所は1か所のみである。
・当社には部署ごとに管理部門があり、
 各部署が給与計算を行い、各部署が給与の振込業務を行っている。
・A部門の給与は、月末締め、翌月25日払い。
 B部門は月末締め、翌月27日払い。
 C部門も月末締め、翌月27日払いである。
・アルバイト従業員甲は、A部門とB部門の両方で業務を行っており、
 A部門とB部門のそれぞれから給与を受け取っている。
・そのA部門とB部門の両方でアルバイトしている従業員甲の源泉徴収票は、

 A部門とB部門の両方から支払った給与を合算して1枚作成している。
・このアルバイト従業員甲は他社でもアルバイトをしており、
 その他社に扶養控除等申告書を提出している。
・現在、当社は、このアルバイト従業員甲の給与に係る源泉所得税について、

 A部門、B部門どちらも日額乙欄で計算している。
・このアルバイト従業員甲は、当社では社会保険に入っていない。
・情報管理の都合上、A部門とB部門とC部門は、
 給与支払時に情報を共有することができないため、
 A部門が支払う給与額をB部門やC部門は確認することができない

 (B部門やC部門も同様にA部門から支払う給与額を確認できない)。

【質  問】
質問①
上記の前提の場合、当該アルバイト従業員甲の給与から控除する源泉所得税は、

「日額乙欄」ではなく、「月額乙欄」で計算することで問題無いでしょうか?

質問②
仮に、アルバイト従業員甲が、A部門の仕事をやめ、
B部門とC部門で仕事をすることになったとします。
B部門とC部門はいずれも月末締め、翌月27日払いであるため、
この場合も「月額乙欄」で計算することで問題無いでしょうか?

質問③
当該アルバイト従業員甲の
A部門の6月25日支給分の給与が5万円、
B部門の6月27日支給分の給与が5万円だとします。

月額乙欄で計算する場合、A部門、B部門どちらも
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」88,000円未満として計算して良いでしょうか。
合算して100,000円(99,000円以上101,000円未満)で源泉所得税を計算すべきでしょうか。
上記、前提条件のとおり、双方が支払う給与情報をA部門とB部門はお互いに確認できないため、
合算金額を把握することができず悩んでいます。

【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.2511?税額表の種類と使い方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm



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