税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
以下の保険契約があるとの前提です。
〇死亡保険
契約者:被相続人の孫(保険料負担者は被相続人)
被保険者:被相続人の孫
死亡保険受取人:被相続人の孫の配偶者
※被相続人の孫は法定相続人ではない。
【質 問】
前提記載の死亡保険があるとします。
本来は契約者である被相続人の孫が保険料を支払うべきでしたが、
被相続人が代わりに保険料を支払っておりました。
これは、いわゆる、名義保険、であるかと存じますが、
課税上どのように考えるべきでしょうか。
① 相続税評価額
相続税評価は、生命保険契約に関する権利であるため、
相続時点の解約返戻金相当額となると理解しておりますが、
認識に相違ないでしょうか。
② 相続する人
被相続人の孫は法定相続人ではないため、被相続人の子が
生命保険契約に関する権利を相続することになると理解しておりますが、認識に相違ないでしょうか。
この場合、被相続人の子が死亡した場合、再度解約返戻金相当額に相続税が課税されることになりますが、
回避する方法はあるのでしょうか。
例えば、被相続人の相続時において、名義保険であることを理由に、
被相続人の孫が、解約返戻金相当額を相続したとして、申告できる余地はありますでしょうか。
③ 名義保険の解消方法
名義保険は解消する方法はないと理解しております。
そうしますと、生前にこの状態を解消しようと思った場合には、
保険を解約するしかないと認識しているのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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