[soudan 11165] 相続財産が未判明の場合の申告について
2025年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
知人からスポットで入った案件です
被相続人: 長女(配偶者無・父母無・子無)
相続人:(兄弟姉妹) 次女、甥姪等 計5名
相続開始の日: 令和6年8月22日
相続財産: 居住用マンション、預金(金額不明)、他?
経緯: 次女が「全て自分で相続したい」と弁護士をたてて分割協議は行われおらず、
管理している長女の財産も明らかにせず。
他の相続人が弁護士に財産調査を依頼したが判明に時間を要すとのこと
状況 相続財産は判明せず、未分割の状態
【質 問】
(1)申告期限までこちらができるアドバイスは下記のようなものでよろしいでしょうか?
① 無申告加算税をさけるため、判明している財産で期限内申告をし、
他の財産が判明した場合に修正申告をする
② 不動産に対して「小規模宅地等の減額」の適用余地を残しておくため、期限内に未分割の申告をし、
「申告期限後3年以内の見込書」をつけて申告する。
(2)現状で判明している財産が仮に基礎控除額以下であっても、(1)①②を考慮して申告した方がよいと
考えますが如何でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措規23の2⑧六
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