[soudan 11122] 農業用施設用地にある土地の評価について
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


【評価対象土地】

○評価倍率地域で固定資産税課税地目は、畑。

○農振地域内・農用地区域内に所在

○自宅横に位置する土地であり、課税時期においては、農業用倉庫(農機具保管)が建てられている。

○対象地は、市道に接しているが、その市道よりも2~3m程度高台に位置している。(自宅も同じ路線に面しており、

対象地へ入るには自宅への道路入口から入り、評価対象地へ入ることが可能。

また、自宅も道路よりも高台にあるため傾斜した進入路が設けられている。)

○対象地はもともと畑であったが、造成(整地)を行っている。(接道している道路面まで造成しているものではなく、

単なる畑の埋め戻しとなっている。擁壁等なし。)

○農業用倉庫が建てられてからは1年以上経過している。


【質  問】


○農業用施設用地であり、現況地目が宅地の場合、「(近傍標準畑単価×畑の倍率+造成費)×対象地面積」

となっているかと思いますが、この近傍標準畑単価として、現状の固定資産税評価地目が畑となっているため、

この㎡当たりの単価を採用して良いでしょうか?


○現況地目を宅地とするにあたって、農業用倉庫が永久的設備と認められることが必要かと思いますが、

永久的設備に該当するかどうかはどのような場合でしょうか?

(現状の倉庫は、屋根付きで四方を壁に囲まれており(若干、屋根と壁の間に隙間あり)、コンクリートブロックの上に建てられている。

また、そのブロックと連結されているかどうかは不明であるが、そう簡単には移動はできないと思われる。)


○対象地(自宅宅地と接している)が、農業用施設用地で宅地と判定できる場合において、評価単位は、自宅宅地とは別個に

対象地のみ単独で評価することになりますでしょうか?


○先の質問における造成費の考え方ですが、現状、市道の道路高さまでの造成(畑から宅地化)は行っていないことから、

傾斜度を考慮することは不要で、整地費のみ考慮して評価して良いでしょうか?

(畑当時には伐根等するものがなかったとして)

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


○財産評価基本通達24-5




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!