税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、代表取締役Bからの借入金が約1,000万円残っています。
代表取締役Bより、「この役員借入金1,000万円を私募債にしたい」との
お話がありました(代表取締役Bの周囲の経営者の間で流行っているようです)。
なお、私募債は以下のような条件で発行し、代表取締役Bが全額を引き受ける予定です。
①社債発行金額:10,000,000円
②社債の種類:利付少人数私募債(債権不発行)
③社債の金額:1口1,000,000円
④社債の利率:年4%
⑤償還期間:20年
【質 問】
少人数私募債について調べたところ、社債利息を受け取った者の確定申告において、
以前は利子所得として分離課税であったものが、平成25年度税制改正によって
利子所得の総合課税になったという内容は見かけるものの、それ以外の
具体的な内容については、あまり見当たりませんでした。
①役員借入金を私募債に転換し、代表取締役Bがすべて引き受ける
という処理について、何らかの税務リスクはあるのか
②4%という利率や20年という長期間について、何か指摘を受ける可能性はあるのか
上記の2点について、特に懸念しております。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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