[soudan 11113] 雇用調整助成金の不正受給に伴う返還金の損金算入時期
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


3月決算法人

R7年3月期中において雇用調整助成金の不正受給に認定される

請求金が高額なので10年間の分割にて支払い予定


【質  問】


1.請求金について本来は確定した事業年度(R7年3月期)に

全額損金計上しなければならいと思われますが、支払い分のみを

損金に計上できますか?(今後も支払いベースで損金算入が可能ですか?)


2.確定した事業年度に全額損金計上しなければならない場合は、

会計上は支払った分だけ損金計上(前期損益修正損で計上)し、

別表上において請求金全額を減算・留保(支払った分は加算調整)として

処理する方法は認められますか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法基本通達2-2-13

法人税法基本通達2-2-16



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