[soudan 11113] 雇用調整助成金の不正受給に伴う返還金の損金算入時期
2025年5月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人
R7年3月期中において雇用調整助成金の不正受給に認定される
請求金が高額なので10年間の分割にて支払い予定
【質 問】
1.請求金について本来は確定した事業年度(R7年3月期)に
全額損金計上しなければならいと思われますが、支払い分のみを
損金に計上できますか?(今後も支払いベースで損金算入が可能ですか?)
2.確定した事業年度に全額損金計上しなければならない場合は、
会計上は支払った分だけ損金計上(前期損益修正損で計上)し、
別表上において請求金全額を減算・留保(支払った分は加算調整)として
処理する方法は認められますか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達2-2-13
法人税法基本通達2-2-16
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