[soudan 11112] 別表六(二十四)「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の記載方法
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・3月決算の法人で、いわゆる中小企業の賃上げ税制の適用を受けますが、
当期控除額はゼロ、翌期繰越額が100あります。

【質  問】

・当期控除額がゼロで翌期繰越がある場合でも別表六(二十四)
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の
「適用可否3」に「可」と記載する必要はありますでしょうか。
国税庁の記載要領を読む限り、 措置法第 42 条の 12 の5第1項~第3項の
適用を受ける場合に「可」と記載するよう書かれていますが、
措置法第 42 条の 12 の5第4項(繰越控除)については
特に言及されていないように見受けられます。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP 記載要領
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(24)-ki.pdf



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