[soudan 05963] 法人税:役員報酬(定期同額給与)を4カ月後の支給から変更してもよいか?
2022年12月09日

回答者様、よろしくお願いいたします。

●概要
  法人税で、役員報酬(定期同額給与)を決算期末から
 4カ月後の支給から変更しても損金算入でよいか?
 について、教えてください。

●税目:法人税
●対象顧客:法人

●前提条件
 ◇当社は非上場会社で3月末決算。
  定時株主総会は税務申告期限にあわせ5月25日前後に開催。

 ◇給与締めは、月末締め翌月15日払であり、
  従業員同様、役員もその条件を適用している。

 ◇従来、業績不振だったため代表取締役(常勤)は無報酬であったが、
  今般、業績回復したため定期同額給与を20万円支給を再開する予定。

 ◇従来は給与収入ゼロだったため、
  代取の配偶者側の社会保険の扶養に入っていたが、
  代取が給与をとることとなったため、
  本人が社保加入に復帰することとなる。

●質問
 (1)5/25に定時株主総会を開催し、
  代取に給与を支払う開始時期を6/25からとすると、
  社会保険を6/1から変更する必要があり、精算が面倒と思われる。

   それを回避するために、
  7/1から社保を切替とするらめに、役員報酬は7/25支払から支給開始
  としようと思うが、法人税法上の損金算入上、問題があるか?

 (2)もし問題がある場合は、
  定時株主総会の開催を5/25ではなく6/25とすれば、
  国税庁の「役員給与に関するQ&A」の[Q2]に適合し、
  法人税上の損金算入上の問題は無くなるか?

  その場合、法人税申告書の第1表の右下に記載する"決算確定日"は、
  5/25に取締役会を開き、確定決議をしたとでも考えればよいか?

 (3)もしくは、定時株主総会は5/25に開き、
  臨時株主総会を6/25に開き、臨時株主総会で定期同額給与の改定決議
  を行ったら、法人税上の損金算入上、問題あるか?
  との案も会社側から出ましたが、
   こちらは会社法上の役員の執務開始は定時株主総会後からなので、
  問題がある気がしますが、いかがでしょうか?


 以上、よろしくお願いいたします。


●参考 URL
 国税庁 「役員給与に関するQ&A」の[Q2]
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf



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