税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
任意組合が解散した際の現物分配を受けた、組合員の取り扱いについて。
・民法上の投資事業組合を組成し、企業A社にIPO支援目的で投資をする予定です。
※当該組合は、投資事業有限責任組合ではなく、一般的な任意組合となります。
・当該組合はパススルー課税の要件を満たしております。
・当該組合には4~5社の出資者を募ります。
※出資者には個人・法人・投資事業有限責任組合が含まれます。
・企業A社のIPOが近くなったら当該組合は解散をし、
各組合員に当該A社株式を現物分配する予定となります。
・A社への出資から、解散時の現物分配までは、
当該A社株式の追加出資及び売却等はございません。
【質 問】
①
組合の解散時の現物分配された株式について、
各組合員は簿価で取得価額を計上となりますでしょうか。
または現物分配の時価で取得価額を計上し、
簿価と時価の差額を損益計上し課税の対象となりますでしょうか。
②
当該組合員の組合損益の計上方法(法基通14-1-2)によって、扱いは変わるのでしょうか。
なお、組合では時価評価はその他有価証券評価差額金として計上を予定しております。
③
消費税の扱いでは、簿価で取得価額を計上する際は、対象外取引となり、
簿価でなく時価で取得価額を計上する際は、有価証券の譲渡として課税売上割合は非課税売上の5%でしょうか。
又は出資金持分の譲渡して課税売上割合は非課税売上(全額)でしょうか。
④
時価となる場合の時価は、IPOが近いといえ、まだ公開価額はつかない段階ですが、
決算の際には公開価額がついていれば当該価格が時価になりますでしょうか。
私見では、パススルー課税のため、組合で保有していた有価証券は各組合に帰属するため、
組合で運用していた自己の保有物を、単に直接自己で保有しるとすれば、
簿価で対象外取引に見えますが、一方と組合員の共有物と捉えると、
分配時に時価で課税されると考えることも可能かと考えておりご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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