[soudan 10926] 貸家敷地の相続税申告について
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人Aは、以前より戸建て住宅を貸し付けていましたが、

 不動産所得の申告を行っておりませんでした。

・被相続人Aは、相続開始より3年以上前より貸付を行っています。

・相続人Bは、当該土地建物を相続した後も引き続き貸付の用に供しております。


【質  問】

この状況で相続税申告を行う場合、

・当該貸付に係る住宅の敷地部分について貸家建付地評価を行い、

 さらに貸付事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。

(所得税の確定申告をしていない事実は、貸家建付地評価、

 小規模宅地等の特例の適用に影響を及ぼすのでしょうか。)


・被相続人Aの相続税申告にあわせ、過年度分の所得税の期限後申告を予定しておりますが、

 相続税の申告後に所得税の期限後申告を行った場合であっても貸家建付地評価、

 小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措法69の4③四



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