税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①H15に、甲に相続発生、その際の被相続人甲は、全て甲の持分で、
一筆の土地と、その土地の上に貸家Aと貸家Bの2棟を所有して貸し付けていた。
②甲の相続人乙は土地のうち持分1/2と貸家Aを取得し、相続人丙は土地のうち持分1/2と貸家Bを取得した。
③建物の固定資産は乙と丙がそれぞれで支払通知書が届いていたので、
それぞれで負担していたが、土地の固定資産税は乙が代表して支払っており、丙はその持分相当の固定資産税の1/2を乙に支払っていた。
④H24に、貸家Aと貸家Bは不動産会社が一括借り上げすることになったが、転貸先の賃借人は従来のまま変わらず。
⑤H30に、貸家Aの一括借り上げした転貸先の賃借人に入退去があり変更があった。
⑥甲の相続時から乙の相続時まで、貸家Bの転貸先の最終的な賃借人に変更はない。
⑦R6に乙に相続が発生した。乙の相続人は丙と丁であり、協議により土地の1/2と貸家Bは丙が相続することが確定した。
【質 問】
①土地の評価区分は、貸家Aの敷地と貸家Bの敷地で分けて評価することで良いでしょうか?
②貸家Aの敷地の乙持分は、貸家建付地の評価で良いでしょうか?
③貸家Bの敷地の乙持分は、自用地評価でしょうか?貸家建付地の評価でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tactnet.com/news/2021/No.870.html
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