[soudan 10608] 固定資産(生物)と中小少額減価償却資産
2025年5月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
生物の減価償却は、当該生物がその成熟の年齢又は
樹齢に達した月から行うことができることとされています(法人税基本7-6-12)。
また、生物の育成期間に生じた費用は「育成仮勘定」として計上し、
成熟後、生物(固定資産)へ振り替えて減価償却を行うこととされています。
【質 問】
果樹の苗木を購入して育成栽培する場合の考え方として
以下で間違いないでしょうか。
①苗木を購入。この時点では購入代金が
10万円未満であっても損金算入不可
②成木に熟成後、育成仮勘定から生物(固定資産)へ
振り替えるべき金額が30万円未満である場合は、
この時点で中小少額の特例を適用し損金算入可
※この苗木は観賞用など器具備品に該当するものではありません。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_06_04.htm