[soudan 10606] 業務委託先に支払う宿泊手当の源泉所得税
2025年5月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当社は講演・研修事業を行う法人です。

・外部の専門家に講演を依頼しています。

・講演をする専門家は、講演の都度、業務委託契約を締結するため、

 当社との雇用関係はありません。

・その専門家には、講演の報酬の他、旅費交通費の

 実費(新幹線や宿泊施設の領収書を基に精算)の他、

 宿泊手当(1夜当たり2,400円)を渡します。

・上記の旅費や宿泊手当は当社の旅費規程に

 規定されている算出方法と同じです(外部講師に対しても当社社員と同じルールを適用)。


【質  問】


この専門家へ宿泊手当(1夜当たり2,400円)を支払う場合、

源泉所得税の徴収は必要でしょうか。

講演料は給与所得では無いため、

所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)には

当たらないと判断して、源泉徴収が必要でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第9条第1項第4号

所得税基本通達9-3