[soudan 10606] 業務委託先に支払う宿泊手当の源泉所得税
2025年5月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は講演・研修事業を行う法人です。
・外部の専門家に講演を依頼しています。
・講演をする専門家は、講演の都度、業務委託契約を締結するため、
当社との雇用関係はありません。
・その専門家には、講演の報酬の他、旅費交通費の
実費(新幹線や宿泊施設の領収書を基に精算)の他、
宿泊手当(1夜当たり2,400円)を渡します。
・上記の旅費や宿泊手当は当社の旅費規程に
規定されている算出方法と同じです(外部講師に対しても当社社員と同じルールを適用)。
【質 問】
この専門家へ宿泊手当(1夜当たり2,400円)を支払う場合、
源泉所得税の徴収は必要でしょうか。
講演料は給与所得では無いため、
所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)には
当たらないと判断して、源泉徴収が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条第1項第4号
所得税基本通達9-3