税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人はR7.2.1死去
・本来の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹3名ABC
・遺言があり、面倒をみてくれた下記の3人にすべての財産を特定遺贈している。
1.既に死去している夫の甥X
2.既に死去している夫の姪Y(Xの妹)
3.被相続人の兄弟の子Z(姪)
・財産の中には賃貸不動産があり遺言による取得者は下記の通り
1借地権上の貸家 Y
2借地権上の駐車場 X
・ほかにも資産あり
・相続税は別の税理士が申告するため、相続財産の評価額は不明。
【質 問】
1.準確定申告の所得税の納税義務はどのように考えればよいでしょうか。
(不動産賃貸以外に年金等もありますが、おもな収入は不動産賃貸のため、不動産を取得しない相続人が支払を拒否しそうです。)
2.附表の相続分にはどう記載すればよいでしょうか。
税務署に確認したところ、相続分は必ず入れて、仮に代表者1/1とした場合、そのあとの精算は相続人で話合ってもらえばいい、
とのことでした。
話し合いの結果、実際負担額が準確附表と異なる金額となった場合、
債務控除に記載する金額がその異なる実際負担額でよいのでしょうか。
3.一般的な考え方としては、(代表者が立替払いをして)相続税評価が出た後に
取得分に応じて負担するという考えでよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
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