[soudan 10583] 非居住者について
2025年5月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人が国外転出

・5年の納税猶予を行う


【質  問】


国外転出を行った時に納税猶予を受けた場合において、

相続税の納税義務を判定する際の相続開始前10年以内に

国内に住所があるか否かの判定は、国外転出時から相続開始前までで

10年超であれば問題ないという認識でよろしいでしょうか。

もしくは納税猶予が完了してから相続開始前までで

10年超の判定を行うべきでしょうか。

ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法1条の3第3項