[soudan 10582] 非居住者が受ける非上場株式の配当金について
2025年5月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・内国法人A社(非上場会社)5月決算

・A社の株主:非居住者B(シンガポール在住:6月以上25%以上保有)

・内国法人A社が非居住者Bに金銭配当を行う


【質  問】


1.非上場会社が非居住者に対して配当を行う場合は、

非上場会社は20.42%の源泉徴収を行うと思いますが、

租税条約の届出を行った場合、内国法人A社は、

5%の源泉徴収のみで課税関係は完結という認識でよろしいでしょうか。

2.内国法人A社の株主がシンガポール法人であっても

租税条約の届出を行えば同様の取扱いでよろしいでしょうか。

3.配当を毎年行う場合は、配当の支払い日前までに

租税条約の届出を毎年提出するという認識でよろしいでしょうか。

その他注意すべきことなどありましたらご教示くださいますよう

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


日星租税条約10条




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