[soudan 10579] 相殺した塗料の事業区分
2025年5月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

塗装業を営む個人事業主。
簡易課税制度の適用を受けている。

【質  問】

塗装工事の依頼を受け、その塗装工事を外注先に投げた。
塗料は個人事業主が仕入れ、外注先の支払いから相殺する形にした。
相殺金額は、個人事業主の仕入れ値で、単価の上乗せなどはない。

この場合の相殺金額の仕訳は売上高になるのでしょうか?

外注費100万/普通預金80万
      売上高20万

その場合、事業区分は3種になるのでしょうか?

また、この売上高は立替金精算書があれば、立替金処理も可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.6509簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm



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