[soudan 10579] 相殺した塗料の事業区分
2025年5月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
塗装業を営む個人事業主。
簡易課税制度の適用を受けている。
【質 問】
塗装工事の依頼を受け、その塗装工事を外注先に投げた。
塗料は個人事業主が仕入れ、外注先の支払いから相殺する形にした。
相殺金額は、個人事業主の仕入れ値で、単価の上乗せなどはない。
この場合の相殺金額の仕訳は売上高になるのでしょうか?
外注費100万/普通預金80万
売上高20万
その場合、事業区分は3種になるのでしょうか?
また、この売上高は立替金精算書があれば、立替金処理も可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.6509簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
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